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なぜ結婚する”前”に作る必要があるの?

それには民法の規定が関係しています

結婚してからでももちろん

夫婦間で契約を交わすことはできます

しかし

民法第754条に

「夫婦間でした契約は婚姻中いつでも

夫婦の一方からこれを取り消すことができる」

と定められています

これは

結婚後に

おふたりの契約書を作っても

どちらかの意思で

勝手に取り消すことができる

ということです

ですので

法律的には

結婚(入籍)する前に

作成しておくことが大切なのです​

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