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なぜ結婚する”前”に作る必要があるの?
それには民法の規定が関係しています
結婚してからでももちろん
夫婦間で契約を交わすことはできます
しかし
民法第754条に
「夫婦間でした契約は婚姻中いつでも
夫婦の一方からこれを取り消すことができる」
と定められています
これは
結婚後に
おふたりの契約書を作っても
どちらかの意思で
勝手に取り消すことができる
ということです
ですので
法律的には
結婚(入籍)する前に
作成しておくことが大切なのです
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